お知らせ

特定健診と特定保健指導について

平成20年4月から「高齢者の医療に関する法律」に基づき特定健診・特定保健指導の制度が始まりました。これまでは老人保健法に基づいて40歳から74歳までの人に健診が勧められていましたが、この法律の廃止に伴い新制度がスタートしたのです。
これまでは、市・町・村などの自治体が住民の健康のために予算を組んで実施していた健診でしたが、国民健康保険の保険者として受診するように変わりました。このため、これまでその地域の住民として受診していたものが、国民健康保険の保険者である40歳から74歳までの受診者と、同じく40歳から74歳までの社会保険の被扶養者とに分けられ、それぞれの資格で受診することになったのです。そして新制度ではこのどちらにも特定健診を実施することが義務付けられました。後者の実施は社会保険の保険者です。
もうひとつ変わったことは、今までの健診が疾患の早期治療を目的とするものであったのに対し、それが健康管理を目的とするものになったことです。
特に今回の変更はメタボリックシンドロームを念頭においた健診内容になっています。
また新制度では健診だけではなく保健指導が行われます。そして健診受診率を70%にすることや、保健指導が必要とされた人への実施率を45%程度まで確保すること、メタボリックシンドロームに罹患している人あるいは予備軍を2012年までに10%減少することなどの目標値が設定されています。
目標値の達成度合いに応じて、国が保険者から徴収する後期高齢者医療費の支援金が毎年増減することが決められていますので、この制度には真剣に取り組むことが求められているのです。
特定健診受診の方法としては、集団健診の形態と地域の各医療機関で受診する施設健診の形態があります。いわき市などのように集団健診を一切実施せず、受診者が地域のかかりつけ医療機関で受診できる施設健診のみを実施している自治体や、福島市のように集団健診と施設健診とを実施している自治体があるようですが、一般に都市部においては医師たちが早期からこの制度について勉強し、実施にむけて熱心な話し合いがもたれていたことなどから施設健診の比重が大きくなっているようです。
当医院が属する田村地方の特定健診につきましては、諸事情のため医師たちにこの制度についての情報が届くのが大幅に遅れたため、医師たちの話し合いの機会がなく、未だ施設健診が行われておりませんが、現在早期に実施するべく医師たちによる作業が行われております。進展がみられましたらあらためてご報告いたします。

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