特定健診に関する田村医師会からのお知らせ
お知らせ
2009年07月01日
特定健康診査(特定健診)の制度は、平成20年度から導入され、現在の国の健康診査の基本の形となっています。
従来の自治体単位の住民健診の制度がなくなり、国民健康保険加入者対象の特定健診を自治体の国民健康保険を扱う部署が主として担当し、生活機能検査の項目を自治体の保健福祉の部署が担当するようになっています。
また、社会保険に加入している方自身の健康診査は従来通りそれぞれの企業単位で行われ、その方たちの扶養者(社会保険被扶養者)の健診が、新たに社会保険被扶養者特定健康診査として行われることになりました。
このため、配偶者や子供の加入している社会保険の扶養家族になっている方が、従来のような住民健診のつもりで自治体の国民健康保険加入者対象の集団健診の会場に行っても、特定健診の項目内容の検査を受けることができなくなりました。
この社会保険被扶養者の皆さんは、最寄りの特定健診を実施する医療機関で予約をとって受診するか、または、社会保険被扶養者対象の集団健診を受けるかどちらかの方法での受診となります。
現在、田村医師会では、医師会に加入している医師が在職するほとんどすべての医療機関において、社会保険被扶養者の特定健診を実施しております。
実施内容は、福島県医師会と社会保険組合の代表である協会健保との間で締結された内容に沿って行われます。
また、田村市・いわき市・三春町・小野町・平田村の各自治体から特定健診実施の委託を受けており、この自治体に住所をお持ちの国民健康保険加入者の特定健診を21年度は5月1日から11月末まで実施しています。